2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
こうした点を考えますと、これまでは、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が傍受できないままに終わっていた例が少なからずあったものと推測されます。しかし、傍受の必要性があり、かつ法律上の要件が備わっているにもかかわらず事実上の理由から傍受ができない、実施できないというのは適当ではありませんので、それに対しては何らかの対応をする必要があると思います。
こうした点を考えますと、これまでは、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が傍受できないままに終わっていた例が少なからずあったものと推測されます。しかし、傍受の必要性があり、かつ法律上の要件が備わっているにもかかわらず事実上の理由から傍受ができない、実施できないというのは適当ではありませんので、それに対しては何らかの対応をする必要があると思います。
一つが通信事業者の負担軽減、二つ目が捜査機関側の負担軽減、二つ目とリンクするような形で三つ目と別に立てるとするならば、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が事実上傍受できずに終わった例があって、そういうことがあってはいけないのでそれを解決したいのだ、こんな整理だったかと思うんですけれども、局長、いかがですか。
そうだとしますと、これまでは、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が傍受できないままに終わっていた例が少なからずあったものと予想されます。しかしながら、傍受の必要性があり、かつ法律上の要件が備わっているにもかかわらず、事実上の理由から傍受が実施できないというのは適当ではありませんから、それに対しては何らかの対処をする必要があります。
それでも、アメリカでも言われておりますように、司法統計もありますけれども、スタインハードさんの講演なんかを読みましても、一九八四年から九四年の十年間で犯罪関連通話の割合はどんどん低下をして、二五%から一七%低下している、逆に犯罪に直接関連のない通話が八〇%以上ふえた、こういうことです。
そうしますと、犯罪関連通話も入っているかもしれないけれども、先ほど橋本委員も質問されましたが、無関係な不特定の人たちが特にたくさん入ってくるということがあるわけです。こういうことについてはいかがでしょうか。
そういう場合は、いかに犯罪関連通話があると思っても、不特定多数人が使うから盗聴しないというふうにおっしゃったんですが、条文上それは何条何項に基づいてそういうことが言えますか。